【2025年版】働き方改革推進支援助成金の概要・条件・申請方法まとめ
「残業時間を減らしたいけど、業務効率化の投資費用が…」 「有給休暇の取得率を上げたいが、人員配置に悩んでいる…」 「テレワークを導入したいけど、システム構築の費用が心配…」
そんな経営者・人事担当者の方に朗報です!働き方改革推進支援助成金を活用すれば、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進、テレワーク導入などに必要な費用を国から支援してもらえます。
この記事では、初めて助成金を検討する方でも分かるように、働き方改革推進支援助成金の仕組みから申請方法まで、2025年最新版の情報をわかりやすく解説します。
この助成金が向いている事業主
働き方改革推進支援助成金は、以下のような事業主の方に特におすすめです:
✅ 長時間労働を改善したい事業主
・残業時間を削減したい
・労働時間管理を適正化したい
・生産性を維持しながら労働時間を短縮したい
✅ 年次有給休暇の取得を促進したい事業主
・有給取得率を向上させたい
・計画的な有給取得制度を導入したい
・従業員の健康とモチベーション向上を図りたい
✅ 柔軟な働き方を推進したい事業主
・テレワークを導入・拡大したい
・勤務間インターバル制度を導入したい
・多様な働き方で人材確保したい
✅ 中小企業で働き方改革に取り組みたい事業主
・大企業との労働条件格差を縮小したい
・働きやすい職場環境で競争力を高めたい
【目次】
1.働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する制度です。労働時間の設定改善、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進を目的としています。
厚生労働省が管轄し、各都道府県労働局が窓口となって運営されています。
2.助成金の5つのコース
1. 労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む事業主を支援
成果目標
- 月60時間超の時間外労働時間数の削減
- 年次有給休暇の計画的付与制度の導入
- 時間単位の年次有給休暇制度の導入
- 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇等)の導入
助成額
- 最大490万円(成果目標の達成状況により変動)
- 賃金引上げ達成時の加算:最大490万円
2. 勤務間インターバル導入コース
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保する事業主を支援
成果目標
- 9時間以上の勤務間インターバル導入:40万円
- 11時間以上の勤務間インターバル導入:100万円
助成率
- 3/4(事業規模30人以下かつ労働能率増進設備・機器等の経費が30万円を超える場合:4/5)
3. 労働時間適正管理推進コース
労務・労働時間の適正管理を推進する事業主を支援
成果目標
- 新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせたITシステムを導入
- 新たに賃金規程等を整備
- 労働時間管理担当者に対する研修の実施
助成額
- 最大340万円(成果目標の達成状況により変動)
- 賃金引上げ達成時の加算:最大340万円
4. テレワークコース
テレワークを新規導入または継続活用する事業主を支援
成果目標
- 評価期間中、対象労働者の月平均所定外労働時間数を前年同期と比較して5時間以上削減
- テレワーク実施対象労働者数を1人以上とする
助成額
- 1人あたり40万円(最大300万円)
- 助成率:75%
5. 団体推進コース
中小企業の事業主団体等が、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた取組を支援
成果目標
- 構成事業主の2分の1以上に対して、セミナー等を実施
- 構成事業主の1割以上に対して、個別訪問等による相談支援を実施
助成額
- 最大1,000万円
- 助成率:定額
3.共通の要件
対象事業主の要件
- 中小企業事業主であること
- 労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
- 過去に同一のコースを受給していないこと
中小企業の定義
業種別の資本金・従業員数要件
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
4.申請の流れ
1. 交付申請(事前申請)
取組を実施する前に、必ず交付申請を行います。
必要書類
- 交付申請書
- 事業実施計画
- 就業規則(写)
- 見積書
申請締切
- 11月30日(コースにより異なる場合あり)
2. 交付決定
労働局で審査後、交付決定通知が送付されます。
注意点
- 交付決定前の取組開始は助成対象外
- 計画変更がある場合は事前申請が必要
3. 事業実施
交付決定後、計画に基づいて取組を実施します。
実施期間
- 交付決定日から令和7年1月31日まで
4. 支給申請
事業実施期間終了後、支給申請を行います。
必要書類
- 支給申請書
- 事業実施結果報告書
- 領収書等の費用支出を証明する書類
- 成果目標の達成状況を証明する書類
申請期限
- 事業実施期間終了後30日以内または2月10日のいずれか早い日
5.2025年度の主な変更点・注意事項
- テレワークコースの継続と要件見直し
- DX推進に関連する設備投資への重点支援
- 賃金引上げ加算の拡充
- 申請書類の電子化推進
6.よくある質問
Q1. 複数のコースを同時に申請できますか?
A.いいえ、同一年度内に申請できるのは1事業場1コースのみです。ただし、団体推進コースは別途申請可能です。
Q2. 過去に受給したことがありますが、再度申請できますか?
A.同一コースの再受給はできませんが、別のコースであれば申請可能です。
Q3. 成果目標を達成できなかった場合、助成金は支給されませんか?
A.成果目標の達成状況に応じて助成額が決定されます。一部達成でも助成対象となる場合があります。
Q4. どのような経費が助成対象になりますか?
A.労務管理用ソフトウェア、労働能率増進設備・機器、労務管理担当者・労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティング等が対象です。
7.まとめ
働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や柔軟な働き方の実現を目指す中小企業にとって強力な支援制度です。生産性向上と労働環境改善を両立させることで、従業員の満足度向上と企業の競争力強化が期待できます。
申請は取組実施前に行う必要があるため、早めの計画策定が重要です。自社の課題を明確にし、最適なコースを選択して活用しましょう。
最新の情報や詳細な要件については、厚生労働省のホームページや最寄りの労働局でご確認ください。
※本記事の内容は2025年1月時点の情報に基づいています。制度は変更される可能性がありますので、申請時は必ず最新情報をご確認ください。