【2025年版】地域雇用開発助成金の概要・条件・申請方法まとめ
「地方に事業所を設置したいけど、初期投資が大きくて…」 「過疎地域で雇用を生み出したいが、採算が心配…」 「地域活性化に貢献したいけど、資金面でのリスクが…」
そんな経営者の方に朗報です!地域雇用開発助成金を活用すれば、雇用機会が不足している地域で事業所を設置・整備し、地域求職者を雇用する際の費用を国から支援してもらえます。
この記事では、初めて助成金を検討する方でも分かるように、地域雇用開発助成金の仕組みから申請方法まで、2025年最新版の情報をわかりやすく解説します。
この助成金が向いている事業主
地域雇用開発助成金は、以下のような事業主の方に特におすすめです:
✅ 地方展開を検討している事業主
・都市部から地方への事業展開を計画している
・新たな拠点で事業を拡大したい
・地方の人材を活用したい
✅ 地域貢献を重視する事業主
・過疎地域の雇用創出に貢献したい
・地元経済の活性化に協力したい
・地域に根ざした事業を展開したい
✅ 製造業・物流業の事業主
・工場や物流センターを新設したい
・土地が安い地方で設備投資したい
・地方の労働力を活用したい
✅ サービス業・IT企業の事業主
・サテライトオフィスを開設したい
・テレワーク拠点を地方に作りたい
・地方創生に参画したい
【目次】
1.地域雇用開発助成金とは
地域雇用開発助成金は、雇用機会が特に不足している地域において、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び雇入れ人数に応じて助成する制度です。地域の雇用構造の改善を図ることを目的としています。
厚生労働省が管轄し、各都道府県労働局が窓口となって運営されています。
2.助成金の2つのコース
1. 地域雇用開発コース
雇用情勢が厳しい地域等において、事業所の設置・整備を行い、地域求職者を雇い入れた事業主を支援
対象となる措置
- 対象地域内で事業所を設置・整備すること
- ハローワーク等の紹介により、地域求職者を3人以上雇い入れること
- 事業所の被保険者数が増加すること
助成額の例(1回目の支給) 設置・整備費用300万円以上、雇入れ3〜4人の場合:
設置・整備費用 | 助成額(1回目) |
300万円以上500万円未満 | 60万円 |
500万円以上1,000万円未満 | 90万円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 150万円 |
2,000万円以上3,000万円未満 | 240万円 |
3,000万円以上 | 360万円 |
※雇入れ人数が増えるほど助成額も増加 ※最大3回(3年間)支給
2. 沖縄若年者雇用促進コース
沖縄県内において、事業所の設置・整備を行い、35歳未満の若年求職者を雇い入れた事業主を支援
対象となる措置
- 沖縄県内で事業所を設置・整備すること
- 沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を3人以上雇い入れること
- 雇い入れた労働者の定着率が良好であること
助成額
- 支給額は地域雇用開発コースと同様の体系
- 若年者の定着を重視した要件設定
3.対象地域
同意雇用開発促進地域
厚生労働大臣が指定する雇用情勢が特に厳しい地域
主な指定地域(2025年時点)
- 北海道、青森県、秋田県等の一部市町村
- 離島地域
- 過疎地域 ※具体的な地域は厚生労働省HPで確認
過疎等雇用改善地域
過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域等
特定有人国境離島等地域
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に基づく地域
4.助成額と支給要件
設置・整備費用
対象となる費用:
- 事業所の新築、増改築費用
- 購入費用(土地購入費を除く)
- 賃借費用(3年分まで)
- 機械・設備の購入、賃借費用
- 事業所の稼働に必要な費用
雇入れ要件
- ハローワーク等の紹介による雇入れ
- 雇用保険一般被保険者として雇入れ
- 対象地域に居住する求職者
- 継続雇用が見込まれる者
支給回数と期間
- 最大3回(1年ごと)支給
- 創業の場合は4回目の支給あり
- 各回の支給には雇用維持要件あり
5.申請の流れ
1. 計画書の提出
事業所の設置・整備を行う前に、計画書を労働局に提出します。
計画書の内容
- 設置・整備の内容と費用
- 雇入れ予定人数
- 事業計画
提出期限
- 設置・整備着手前
2. 計画書の認定
労働局で計画内容を審査し、認定通知を発行します。
審査のポイント
- 対象地域該当性
- 事業の継続性
- 雇用創出効果
3. 設置・整備の実施と雇入れ
認定を受けた計画に基づいて実施します。
実施期間
- 計画認定日から最長18か月以内
4. 完了届の提出
設置・整備完了後、完了届を提出します。
必要書類
- 完了届
- 設置・整備費用の領収書等
- 雇入れ者の雇用契約書
- 被保険者資格取得確認通知書
5. 支給申請
雇入れ日から6か月経過後に支給申請を行います。
申請期限
- 雇入れ日から6か月経過後2か月以内
6.2025年度の主な変更点・注意事項
- デジタル田園都市国家構想との連携強化
- サテライトオフィス設置への支援拡充
- 地方移住促進施策との連動
- 対象地域の見直し(毎年更新)
7.よくある質問
Q1. 既存事業所の移転は対象になりますか?
A.単なる移転は対象外ですが、移転に伴い事業規模を拡大し、新たに地域求職者を雇い入れる場合は対象となる可能性があります。
Q2. フランチャイズ店舗の開設も対象ですか?
A.はい、要件を満たせば対象となります。ただし、設置・整備費用は自社負担分のみが対象です。
Q3. 雇入れた労働者が退職した場合はどうなりますか?
A.2回目以降の支給時に雇用維持要件があるため、一定数以上の維持が必要です。やむを得ない理由による退職は考慮されます。
Q4. 設置・整備費用に上限はありますか?
A.上限はありませんが、助成額は雇入れ人数との組み合わせで決まる上限があります。
8.まとめ
地域雇用開発助成金は、地方での事業展開と地域雇用の創出を同時に実現できる魅力的な制度です。特に、地方創生やテレワーク推進の流れの中で、都市部から地方への事業展開を検討している企業にとって大きなメリットがあります。
対象地域での事業所設置を検討している場合は、計画段階から労働局に相談し、効果的な活用を図ることが重要です。地域に貢献しながら、事業拡大の支援を受けられるこの制度を、ぜひ活用してみてください。
最新の情報や詳細な要件については、厚生労働省のホームページや事業所設置予定地域の労働局でご確認ください。
※本記事の内容は2025年1月時点の情報に基づいています。対象地域や制度内容は変更される可能性がありますので、申請時は必ず最新情報をご確認ください。